相談する

旅行会社の方へ

旅行取引を行うホームページの表示取扱料金・約款・標識と申込内容の確認

2026年10月18日に確かめた内容です。書いた人:大谷翼(WINGオオタニ代表・WING WEB)

インターネットで旅行取引を行う場合には、観光庁が掲載する通達で、サイト上の掲示や取引条件の確認方法が示されています。旅行先の紹介記事と、実際に旅行契約を進める画面は分けて確認します。

対象は、インターネットを使った旅行業務です

ここで扱うのは「インターネット取引を利用する旅行業務に関する取扱について」という通達です。観光庁の法令・通達一覧に、2026年10月18日現在も掲載されている本文を確認しました。

通達の別添の1では、旅行取引を行うサイトを管理する営業所について、旅行業務を取り扱う営業所として登録を受ける必要があるとしています。単に地域の観光情報を紹介するサイトまで、同じものとはしていません。

取扱料金、約款、標識は、掲載ページへの入口も用意します

別添の2は、営業所で掲示すべき事項を、旅行取引を行うウェブサイトにも掲示するよう示しています。見出しには、旅行業務の取扱いの料金、旅行業約款、標識が挙げられています。

トップページから、それぞれの掲載ページへリンクを置く方法でも足りるとしています。約款の全文をトップページの最初の画面に並べる、という意味ではありません。

取引条件を載せるだけでなく、了承を確かめます

別添の3では、取引条件説明書面をサイト上に掲示し、内容を了承する旨のアイコンを押すなど、旅行者が了承した場合に限って取引を進められるとしています。

書面を電子的に交付する場合の了承は、別添の4で別に扱っています。電子交付を希望しない場合の手続も記載するよう示されています。条件説明を読んだ確認と、電子交付への了承を同じものにしないことが大切です。

契約前に、入力内容の確認画面を設けます

別添の5は、入力間違いを防ぐため、旅行者が入力内容を確認するページを設けるよう示しています。入力内容を確認した旨のアイコンを押すなど、旅行者が了承した場合に限って契約を締結できるとしています。

リンクと申込の流れを、実際の画面で確かめます

トップページから料金・約款・標識を開けるか、旅行者が条件を確認してから申込みへ進めるかを、スマートフォンでも確かめます。これは通達の内容を画面へ反映するための確認案で、独自の法定レイアウトではありません。

確かめた資料

決まりや料金は変わることがあります。最新の内容は、それぞれの資料でお確かめください。

電話 相談する