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整骨院・鍼灸院の方へ

整骨院・鍼灸院のホームページに書くこと、書かないこと

2026年10月6日に確かめた内容です。書いた人:大谷翼(WINGオオタニ代表・WING WEB)

厚生労働省は、2025年2月18日に「あはき・柔整広告ガイドライン」を出しました。ホームページ、SNS、検索の広告で、扱いが違います。指針の本文で確かめた内容をまとめました。

ホームページは、原則として「広告」ではない

施術所のホームページは、見る人が自分でアドレスを入れたり、検索したりして見るものです。そのため、指針では、原則として法律の広告の決まり(柔道整復師法・あはき師法)の対象にならない、としています(指針Ⅱの6の(6)、Ⅵの1の(1))。

ただし、ホームページの中身の「適切なあり方」は、同じ指針に書かれています(下で説明します)。

SNSと検索の広告は、「広告」として扱われる

次のものは、条件を満たすと、法律の広告の決まりの対象になります(指針Ⅵの1の(1))。

  • バナー広告、検索のときに出る広告(リスティング広告)、動画広告
  • 検索サイトにお金を払って、上に出るようにしたもの
  • 施術所の紹介サイトの紹介ページ。掲載料を払っている口コミサイトなど
  • SNSの書き込み。公開する相手をしぼっていても、広告として扱われることがあります

また、これらの広告から入って見るホームページも、広告と一体のものとして扱われます。

広告に書ける項目は、決まっている

広告に書けるのは、法律と大臣の告示で決まった項目だけです(指針Ⅲ)。柔道整復の場合は、主に次のとおりです。

  • 柔道整復師であること、氏名、住所
  • 施術所の名称、電話番号、場所
  • 施術日、施術時間
  • 施術所の届出をしていること
  • 医療保険の療養費の申請ができること(書き方に条件があります)
  • 予約での施術、休日や夜間の施術、出張での施術、駐車場

はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の場合は、これに業務の種類が加わります。

「交通事故取扱い」は、広告に書けない

医療保険の療養費の申請ができることは、条件つきで広告に書けます。柔道整復では、脱臼と骨折の施術の申請に医師の同意が必要なことを、はっきり書く場合に限られます。

一方で、「各種保険取扱い」「労災保険取扱い」「自賠責保険取扱い」「交通事故取扱い」は、医療保険の療養費の申請とは関係がないため、広告に書けない例としてあげられています(指針Ⅲの4の(2))。SNSの投稿や、検索の広告の文にも注意が必要です。

自費の施術をするなら、ホームページに載せること

指針では、自費の施術をする施術所が、ホームページに載せる事項をあげています(指針Ⅵの3)。

  • 問い合わせ先
  • 自費の施術の内容と、ふつうにかかる費用。決まっていなければ、いちばん安い金額から高い金額までの幅
  • 回数券やプリペイドカードを売るときは、その中身と契約の内容
  • 自費の施術の主なリスクや副作用、施術の期間や回数の目安

これらを、別のページへのリンクの先に置いたり、良いところの説明よりずっと小さな文字で書いたりするのは、控えるようにとされています。

ホームページに載せるべきでない言葉の例

指針(Ⅵの4)にある例から、ホームページで見かけやすいものを抜き出しました。

  • 「絶対安全」「絶対に治る」「根本治療」「○○に効きます」「痛みのない骨盤矯正」
  • 「満足度○%」「改善率○%以上」「たった1回で効果を実感」「顧客満足度No.1」
  • 「日本一」「口コミサイトで1位」「○○にも掲載された」「著名人も施術を受けています」
  • 加工した施術前・施術後の写真。撮り方を変えて効果を大きく見せた写真
  • 施術所に都合のよい感想だけを選んだ体験談。お礼を払って書いてもらった感想
  • 早く来るよう強くあおる言葉や、安さを強く打ち出しすぎる言葉

WING WEB の見本では

WING WEB の整骨院の見本(あさひ鍼灸整骨院・架空)は、自費の料金表のすぐ下に、施術のあとに起こることがあるもの(だるさ、内出血、お灸の水ぶくれなど)を、同じ大きさの文字で載せています。5回セットには、使える期間と返金の決まりを書いています。

確かめた資料

決まりや料金は変わることがあります。最新の内容は、それぞれの資料でお確かめください。

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