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リユース店のホームページの許可表示小規模事業者の例外とネット取引の違い

2026年10月19日に確かめた内容です。書いた人:大谷翼(WINGオオタニ代表・WING WEB)

古物商の許可表示は、お店が小さいから一律に不要になるわけではありません。通常の掲載義務の例外と、ネット取引を行う特定古物商の扱いを分けて確認します。

原則として、許可に関する3つの情報を載せます

古物営業法12条2項により、古物商や古物市場主は、原則として、次の情報をウェブサイトに載せる必要があります。消費者の目につきやすい場所に、明瞭に掲載するよう警視庁が案内しています。

  • 氏名または名称
  • 許可をした公安委員会の名称
  • 許可証の番号

従業員5人以下などの例外には、条件があります

常時使う従業員が5人以下の場合、または自分で管理するウェブサイトを持っていない場合は、施行規則13条の2の除外規定があります。

ただし、インターネット取引を行う特定古物商は、この除外の対象ではありません。従業員が少なくても、法8条の2第1項による氏名・名称、公安委員会名、許可証番号の表示が必要です。

屋号だけで、許可を受けた人の氏名に代えることはできません

警視庁は、個人で許可を受けた場合、許可を受けた人の氏名を載せるよう説明しています。営業所の名前だけを代わりに載せることは認められません。

オークションサイトやフリマアプリを使う場合も、古物商であることを表示せずに取引を行うことはできないと案内しています。

通販では、許可表示とは別に取引条件を確認します

古物をネットで販売する事業者は、通信販売として特定商取引法の表示も確認します。許可情報の3項目だけで、通販に必要な表示が全部そろうわけではありません。

消費者庁の案内では、販売価格・送料、支払時期と方法、商品の引渡時期、返品に関する事項、事業者の氏名・名称、住所、電話番号などが挙げられています。法11条ただし書には、一部項目を省略できる条件もあります。

ネットの申込フォームなど、法12条の6の特定申込みを受ける場合は、商品数、価格、支払方法、返品条件などを確認する最終確認画面も必要です。

会社案内と購入画面を、別々に確かめます

会社案内にある許可情報だけでなく、通販ページの取引条件と購入の流れも点検します。許可証に書かれた内容と、現在のサイトの表示を見比べておくと確認しやすくなります。

確かめた資料

決まりや料金は変わることがあります。最新の内容は、それぞれの資料でお確かめください。

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