リユース店の方へ
リユース店のホームページの許可表示小規模事業者の例外とネット取引の違い
古物商の
原則として、許可に関する3つの情報を載せます
古物営業法12条2項に
- 氏名または
名称 - 許可を
した 公安委員会の 名称 - 許可証の
番号
従業員5人以下などの例外には、条件があります
常時使う
ただし、
屋号だけで、許可を受けた人の氏名に代えることはできません
警視庁は、
オークションサイトや
通販では、許可表示とは別に取引条件を確認します
古物を
消費者庁の
ネットの
会社案内と購入画面を、別々に確かめます
会社案内に
確かめた資料
- 警視庁:古物営業法の
一部 改正に ついて (令和6年4月1日施行) (掲載義務/除外規定/特定古物商/注意事項。 法12条2項・8条の 2第1項、 施行規則13条の 2) - 警視庁:古物商許可申請を
される 方へ (インターネットを 利用した 取引の 際の 表示義務) - 消費者庁:通信販売
(対象1・3、 行政規制1 (法11条と ただし 書)、 5(法12条の 6)、 9)
決まりや
