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住宅リフォームのHP許可の例外と訪問販売の確認

2026年10月21日に確かめた内容です。書いた人:大谷翼(WINGオオタニ代表・WING WEB)

建設業の許可が必要かは、請け負う工事の種類と規模から確認します。HPから相談を受けたことだけで、訪問販売の規制が外れるとは限りません。

軽微な工事だけを請け負う場合に例外があります

建設業法3条の許可制度には、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合の例外があります。

建築一式以外は、工事1件の請負代金が500万円未満の区分です。建築一式は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事という区分があります。金額には消費税等を含みます。リフォームという呼び名だけで、建築一式に当てはめません。

知事許可と大臣許可を、営業地域の広さと混同しません

許可の区分は、営業所を一つの都道府県内に置くか、二つ以上の都道府県に置くかによって異なります。「全国で工事するから大臣許可」という分け方ではありません。

HPの許可案内は、実際の業務と照合します

会社紹介には、取得している許可や対応する工事を、実際の内容に沿って整理します。本稿は許可番号のHP掲載を一律の法律上の義務として案内しているものではありません。

  • 許可通知の名義と会社名を見比べます。
  • 許可を受けた業種と、HPで請け負うと案内する工事を照合します。
  • 許可不要の工事があることと、どんな工事でも請け負えることを分けます。

自宅へ呼ばれたことだけで適用除外にはしません

消費者庁Q&Aは、消費者が契約を申し込む、または締結する意思をあらかじめ持ち、自宅で契約したいと明確に示した場合などを説明しています。

見積りや点検の依頼と、特定の工事を契約する依頼を分けて確認します。安い表示を見て修理を頼んだ人へ、訪問後に大きく異なる金額を提示するような場合も、呼ばれたことだけで規制が外れるとは判断しません。

確かめた資料

決まりや料金は変わることがあります。最新の内容は、それぞれの資料でお確かめください。

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