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ペットホテル・トリミングの方へ

ペットホテル・トリミングのホームページとSNSに載せる登録情報8項目

2026年10月16日に確かめた内容です。書いた人:大谷翼(WINGオオタニ代表・WING WEB)

ペットホテルや、動物を預かるトリミングサロンの広告には、載せなければいけない登録情報があります。ホームページやSNSを作るときに確かめておきたいことを、環境省の資料と、省令・法律の本文で確かめてまとめました。

預かる仕事は「第一種動物取扱業」の保管

動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示などを、営利を目的に業として行う場合は、第一種動物取扱業として、営業を始める前に都道府県などへの登録が必要です(動物愛護管理法第10条)。

環境省の資料では、「保管」を、保管を目的に顧客の動物を預かる業としていて、次の例をあげています。

  • ペットホテル業者
  • 美容業者(動物を預かる場合)
  • ペットのシッター

対象の動物は、哺乳類・鳥類・爬虫類です(実験動物と産業動物を除く)。自分の店が登録の対象になるかどうかは、事業所のある自治体にお確かめください。

広告に載せる8項目(省令 第2条第7号ケ)

第一種動物取扱業の広告には、次の8項目を載せることが、管理の基準を定めた省令で決められています。

1氏名(法人の場合は名称)
2事業所の名称
3事業所の所在地
4第一種動物取扱業の種別(保管など)
5登録番号
6登録年月日
7登録の有効期間の末日
8動物取扱責任者の氏名

同じ省令では、広告の中身についても、動物について顧客に誤った理解を与えない内容にすることを求めています。

ホームページやSNSも広告に入る

埼玉県の案内では、新聞・チラシ・インターネット等の広告に、この8項目を表示することとしています。ホームページ、SNS、チラシのどれで店を案内するときも、載せ忘れがないか確かめておくと安心です。載せ方の細かい扱いは、事業所のある自治体の案内もご覧ください。

店に掲げる「標識」は、別の決まり

広告とは別に、事業所ごとに、氏名や登録番号などを書いた標識を、顧客の出入口から見やすい場所に掲げることも決められています(動物愛護管理法第18条、施行規則第7条)。

ペットシッターのように事業所の外で営業する場合は、あわせて、同じ事項を書いた識別証を、顧客と接するすべての職員が、顧客から見やすい位置に着けることとされています(施行規則第7条)。

登録は5年ごとに更新。ホームページの表示も更新する

第一種動物取扱業の登録は、5年ごとに更新を受けないと効力を失います(動物愛護管理法第13条)。更新すると「登録の有効期間の末日」が変わるので、ホームページやSNSのプロフィール、チラシの表示も、あわせて直しておきましょう。

WING WEB の見本では

WING WEB のペットホテルの見本(ノキ ペットホテル・架空)は、全ページの下に8項目を、開け閉めしなくても読める文字で載せています。登録番号などは、見本用の架空の値です。

確かめた資料

決まりや料金は変わることがあります。最新の内容は、それぞれの資料でお確かめください。

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