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ホームページの「顧客満足度No.1」表示と、消費者庁の4つの条件
2026年10月6日に確かめた内容です。書いた人:大谷翼(WINGオオタニ代表・WING WEB)
「顧客満足度No.1」「医師の90%が推奨」。こうした表示について、消費者庁は2024年9月26日に実態調査の報告書を出しました。ホームページに載せる前に知っておきたいところを、消費者庁の資料で確かめてまとめました。
調査のきっかけ
No.1表示についての措置命令が増えていて、令和5年度は、措置命令を受けた44の事業者のうち13の事業者がNo.1表示に関するものでした。どの事案も、「イメージ調査」を根拠に「顧客満足度No.1」などと表示していました。
イメージ調査とは、調べる商品と比べる商品のウェブサイトを見せて、そのときの印象で「顧客満足度が高いと思うものを選んでください」などと答えてもらう調査です。
お客さんは、No.1表示を信じる
消費者1,000人へのウェブアンケートでは、No.1表示が買うかどうかの決め手に「かなり影響する」「やや影響する」と答えた人が、約5割でした。4割を超える人が「実際の利用者に調査をしていると思う」と答えています。
根拠として認められるための4つの条件
消費者庁は、「顧客満足度No.1」など第三者の主観的評価をもとにしたNo.1表示について、根拠となる調査が次の4つをすべて満たす必要があるとしています。「医師の○%が推奨」のような高評価%表示は、必ずしも他社との比較を前提としないため、2つ目から4つ目が同じように求められます。
- 比べる相手が適切:「No.1」と言う以上、原則として主要な競合をすべて比べる相手に入れる
- 答える人が適切:「顧客満足度」と書くなら、実際に使った人に聞く。「医師の○%が推奨」なら、その商品を評価できる専門分野の医師に聞く
- 調査のしかたが公平:自社の選択肢をいちばん上に固定する、No.1になったところで調査を終える、といったやり方はだめ
- 表示と結果が合っている:イメージ調査の結果で「顧客満足度No.1」と書くのは、イメージ調査の結果だと注記しても、表示と結果が合っていない
根拠がなく事実と違うNo.1表示は、景品表示法の不当表示として問題になります。
「調査会社が大丈夫と言った」は通らない
広告主への聞き取りでは、調査会社から勧められて始めたという答えが多く、費用は1フレーズ10万円から数十万円でした。多くの広告主が、質問の中身や比べた相手を知りませんでした。報告書は、広告主が自分で根拠を確かめる体制(景品表示法第22条第1項の管理上の措置)を求めています。調査方法の概要を表示の近くに書いて、お客さんが確かめられるようにすることも望ましいとしています。
WING WEB の考え
WING WEB では、お客さんのホームページに、根拠を自分で確かめられないNo.1表示や「満足度○%」は載せません。代わりに、営業時間・料金・できること・できないことのような、確かめられる事実を分かりやすく並べます。
確かめた資料
決まりや料金は変わることがあります。最新の内容は、それぞれの資料でお確かめください。