語学教室の方へ
語学教室のホームページと広告長期契約の対象条件と誇大広告の決まり
語学教室では、
期間が2か月超、総額が5万円超の契約が対象です
語学を
インターネットを
営業の
対象の広告では、効果や契約条件を事実より良く見せません
対象と
授業の
契約書面の内容を、そのままHPの必須項目にはしません
対象の
ホームページへの
ネットで有料の申込みを受けるときは、申込画面も確認します
広告を
相談や
公開前に、広告と実際のコースを見比べます
授業案内の
- 期間と
総額の 対象条件を 確かめます。 - 広告の
料金・受講期間・解約条件が、 実際の 契約と 合っているか 見ます。 - 無料予約と
有料申込みで、 ボタンの 言葉と 行き先を 分けます。
確かめた資料
- 消費者庁:特定継続的役務提供
(規制対象1〜3/行政規制1・2。 法41・42・43・50条の 公式解説) - 消費者庁:特定継続的役務提供Q&A(Q1・Q2(対象)、Q3(チケット・会員権))
- 消費者庁:特定商取引法逐条解説 第4章
(PDF20〜21枚目 (印刷307〜308頁)、 法43条・施行規則103条の 解説) - 消費者庁:通信販売
(対象1・3、 行政規制1 (法11条と ただし 書)、 5(法12条の 6)、 9)
決まりや
