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語学教室のホームページと広告長期契約の対象条件と誇大広告の決まり

2026年10月18日に確かめた内容です。書いた人:大谷翼(WINGオオタニ代表・WING WEB)

語学教室では、契約の期間と総額によって、特定商取引法の特定継続的役務提供に当たる場合があります。広告の禁止事項と、契約のときに渡す書面は、別の決まりです。

期間が2か月超、総額が5万円超の契約が対象です

語学を教える契約で、期間が2か月を超え、支払う総額が5万円を超えるものが対象です。どちらか一方だけで決まるわけではありません。入会金、受講料、教材費、関連商品の代金なども含めて確かめます。

インターネットを使った授業も対象に含まれます。一方、入試対策や学校の補習として行う学力の指導は、この語学教室の区分から除かれています。学習塾など、別の区分に当たるかを確認します。

営業のための契約など、法50条の適用除外もあります。この説明は、主に一般の消費者向けの教室を想定しています。

対象の広告では、効果や契約条件を事実より良く見せません

対象となる契約の広告では、授業の内容や効果などについて、著しく事実と違う表示や、実際より著しく優れたもの・有利なものと誤認させる表示が禁止されています。特定商取引法43条の決まりです。

授業の効果だけの話ではありません。料金、支払時期・方法、受講期間、解約の条件、別に負担する金銭なども、施行規則103条に挙げられています。

契約書面の内容を、そのままHPの必須項目にはしません

対象の契約では、契約前の概要書面と、契約後の契約書面を渡す決まりがあります。これは、書面に必要な項目を全部ホームページに載せれば終わる、という意味ではありません。

ホームページへの掲載と、相手への書面の交付を分けて確認します。電子的な提供を行うときも、所定の承諾などの条件を確認する必要があります。

ネットで有料の申込みを受けるときは、申込画面も確認します

広告を見た人から通信手段で有料契約の申込みを受けるなど、通信販売に当たる場合は、法11条の取引条件表示を確認します。ネットの申込フォームなど、法12条の6の特定申込みを受ける場合は、最終確認画面も別に確認します。

相談や無料体験の予約ボタンがあることだけで、有料の契約申込みと同じだとは決めません。実際に、どの画面で何を申し込む仕組みなのかを先に整理します。

公開前に、広告と実際のコースを見比べます

授業案内の担当者と、料金・契約の担当者で、同じコースの資料を見比べておくと確認しやすくなります。

  • 期間と総額の対象条件を確かめます。
  • 広告の料金・受講期間・解約条件が、実際の契約と合っているか見ます。
  • 無料予約と有料申込みで、ボタンの言葉と行き先を分けます。

確かめた資料

決まりや料金は変わることがあります。最新の内容は、それぞれの資料でお確かめください。

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