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学習塾の契約とクーリング・オフ、途中でやめるときの決まり

2026年10月6日に確かめた内容です。書いた人:大谷翼(WINGオオタニ代表・WING WEB)

学習塾の契約には、特定商取引法の決まりがかかるものがあります。料金ページや入会の案内を作るときに知っておきたいところを、消費者庁の特定商取引法ガイドで確かめてまとめました。

決まりがかかる契約

学習塾は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の7つの役務のひとつです。次の両方にあてはまる契約が対象になります。

  • 期間:2か月を超えるもの
  • 金額:5万円を超えるもの。入会金、受講料、教材費、関連商品の販売などを合わせた、契約金の総額で見ます

幼稚園や小学校に入るための、いわゆる「お受験」の対策は含まれません。浪人生だけのコースも対象外ですが、高校生と浪人生がいっしょのコースは、全体が対象になります。

契約の前と後に、書面を渡す(法第42条)

  • 契約の前:契約の概要を書いた「概要書面」
  • 契約の後:契約の内容を書いた「契約書面」を、遅れずに

書面には、役務の内容、支払うお金の額と時期・方法、提供期間、クーリング・オフ、中途解約のことなどを書きます。契約書面のクーリング・オフのところは、赤い枠の中に赤い字で書き、字と数字は8ポイント以上の大きさにします。

クーリング・オフは、書面を受け取った日から8日以内(法第48条)

決まった書面を受け取った日から数えて8日以内なら、お客さんは書面か電磁的記録で、契約を解除できます。教材などの関連商品の販売契約も含みます。学習塾の関連商品は、書籍(教材を含む)、CD・DVDなど、ファクシミリ機器・テレビ電話です。

途中でやめるとき、塾が受け取れる上限(法第49条)

クーリング・オフの期間が過ぎても、お客さんは契約を途中で解除できます。そのとき塾が請求できる額には、上限があります。

始まる前1万1,000円
始まった後受けた授業の分の対価に、2万円か1か月分の授業料のどちらか低いほうを足した額

「始まる前」「始まった後」は、授業が始まる前か後かです。これより多くをすでに受け取っているときは、残りを返します。

大げさな広告は禁止(法第43条)

役務の内容などについて、事実と大きく違う表示や、実際よりずっと良い・得だと思わせる表示は禁止されています。

ホームページに書いておくと、親切なこと

ここからは WING WEB の考えです。料金ページには、月謝だけでなく、入会金・教材費・講習費をふくめた「最初の数か月でかかる金額」と、やめるときの手続きを書いておくと、入会のあとの行き違いが減ります。

確かめた資料

決まりや料金は変わることがあります。最新の内容は、それぞれの資料でお確かめください。

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