学習塾の方へ
学習塾の契約とクーリング・オフ、途中でやめるときの決まり
学習塾の
決まりがかかる契約
学習塾は、
- 期間:2か月を
超える もの - 金額:5万円を
超える もの。 入会金、 受講料、 教材費、 関連商品の 販売などを 合わせた、 契約金の 総額で 見ます
幼稚園や
契約の前と後に、書面を渡す(法第42条)
- 契約の
前 :契約の概要を 書いた 「概要書面」 - 契約の
後 :契約の内容を 書いた 「契約書面」を、 遅れずに
書面には、
クーリング・オフは、書面を受け取った日から8日以内(法第48条)
決まった
途中でやめるとき、塾が受け取れる上限(法第49条)
クーリング・オフの
| 始まる前 | 1万1,000円 |
|---|---|
| 始まった後 | 受けた |
「始まる
大げさな広告は禁止(法第43条)
役務の
ホームページに書いておくと、親切なこと
ここからは
確かめた資料
決まりや
