職業紹介の事業者の方へ
職業紹介のHPと契約違約金規約がある場合の明示方法
求人者への
違約金規約がある場合の対応です
厚生労働省は、
金額だけでなく、
HPを見せるだけの方法では足りないことがあります
公式Q&Aは、求人者が契約後も同じ文面を再読できる必要があると説明しています。HPの場所を教えるだけ、画面で規約を読ませて同意ボタンを押してもらうだけ、という方法のみでは適切な明示とはいえないとしています。
対面では
名前が違う費用も確認します
公式Q&Aは、違約金という名前だけを対象にするのではなく、事業の利用に関連して求人者が負担する金銭をあらかじめ明示するよう案内しています。具体的な額が未定なら、算定方法などで予期しない請求を避ける説明をします。
手数料実績の公開は、別の確認です
紹介手数料の
公開対象は
渡した規約の版を残します
HPを
- 渡した
日と 規約の 版を 記録します。 - HPの
説明と 個別に 渡す規約を 照合します。 - 人材派遣や
求人広告サービスとは 制度を 分けて 確認します。
確かめた資料
- 厚生労働省:紹介手数料率の
実績の 公開と 違約金規約の 明示 (PDF1枚目 (1) (2)。 令和7年4月1日施行の 省令・指針改正の 解説) - 厚生労働省:職業紹介の手数料実績・違約金明示Q&A(PDF2枚目:HP掲載による明示、違約金、算定方法、解除方法の各問)
決まりや
