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職業紹介の事業者の方へ

職業紹介のHPと契約違約金規約がある場合の明示方法

2026年10月21日に確かめた内容です。書いた人:大谷翼(WINGオオタニ代表・WING WEB)

求人者への違約金規約がある職業紹介事業者は、HP掲載と相手への明示を分けて確認します。契約後も同じ文面を読み直せる状態を保つことが大切です。

違約金規約がある場合の対応です

厚生労働省は、令和7年4月1日以降の求人申込みについて、求人者に対する違約金規約を設けている職業紹介事業者の対応を示しています。

金額だけでなく、違約金が発生する条件やサービス利用契約の解除方法などを、あらかじめ相手が誤解しないよう明示します。

HPを見せるだけの方法では足りないことがあります

公式Q&Aは、求人者が契約後も同じ文面を再読できる必要があると説明しています。HPの場所を教えるだけ、画面で規約を読ませて同意ボタンを押してもらうだけ、という方法のみでは適切な明示とはいえないとしています。

対面では書面を渡し、非対面では郵送や電子メールなどで送る方法を基本とし、同等の効果がある方法も認める案内です。

名前が違う費用も確認します

公式Q&Aは、違約金という名前だけを対象にするのではなく、事業の利用に関連して求人者が負担する金銭をあらかじめ明示するよう案内しています。具体的な額が未定なら、算定方法などで予期しない請求を避ける説明をします。

手数料実績の公開は、別の確認です

紹介手数料の実績は、人材サービス総合サイトでの公開が案内されています。自社HPに規約を載せることとは別です。

公開対象は常用就職の実績が多い上位5職種で、常用就職の実績が10件以下の場合は掲載不要とされています。常用就職は4か月以上の有期雇用または無期雇用のことです。集計と公開は公式資料の条件に沿って確認します。

渡した規約の版を残します

HPを更新するときは、すでに相手に渡した規約と、新しい規約を区別して管理すると確認しやすくなります。新しい保存年数の法律を提案するものではありません。

  • 渡した日と規約の版を記録します。
  • HPの説明と個別に渡す規約を照合します。
  • 人材派遣や求人広告サービスとは制度を分けて確認します。

確かめた資料

決まりや料金は変わることがあります。最新の内容は、それぞれの資料でお確かめください。

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