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訪問介護の事業所の方へ

指定訪問介護の重要事項のWeb掲載自社ホームページと公表システムの扱い

2026年10月19日に確かめた内容です。書いた人:大谷翼(WINGオオタニ代表・WING WEB)

指定訪問介護の重要事項は、原則としてウェブサイトにも掲載します。ただし、自社ホームページを新しく作ることだけが対応方法ではありません。

指定訪問介護の基準第32条を確認します

指定居宅サービス等の基準第32条3項は、指定訪問介護事業者について、原則として重要事項をウェブサイトに載せるよう定めています。本稿は指定訪問介護に絞った説明です。

同条1項では、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制など、利用申込者がサービスを選ぶための重要事項を、事業所の見やすい場所に掲示するよう定めています。

公表システムへの掲載も、Web掲載に含まれます

厚生労働省の解釈通知は、このウェブサイトを、法人のホームページ等、または介護サービス情報公表システムと説明しています。

このため、重要事項のWeb掲載への対応を、自社ホームページの新設と同じ意味にすることはできません。すでにどこに何を公開しているかを、先に確認します。

報告義務の対象外の事業所には、別の扱いがあります

解釈通知では、介護保険法施行規則140条の44各号の基準に当たり、介護サービス情報制度で報告義務の対象ではない事業所について、Web掲載を行うことが望ましいとしています。

この部分は、すべての事業所に例外なく掲載を義務付ける説明とは分けて読む必要があります。自分の事業所がどの扱いに当たるかは、指定権者などの窓口で確認します。

Web掲載と、事業所で読める状態は別に確認します

Web掲載を行わない扱いでも、事業所での掲示は必要です。基準第32条2項では、重要事項を書いた書面を事業所に備え、関係者がいつでも自由に読める状態にすることで、同条1項の掲示に代えられるとしています。

なお、同基準34条は、指定訪問介護事業所の広告を虚偽・誇大なものにしてはいけないと定めています。重要事項を公開していることと、広告内容の正確さは別の確認です。

公開先と更新する資料を決めておきます

今の公開先で重要事項を読めるか、事業所の最新の資料と合っているかを見比べます。複数の場所に載せる場合は、変更時にどこを直すか、担当者を決めておくと確認しやすくなります。

確かめた資料

決まりや料金は変わることがあります。最新の内容は、それぞれの資料でお確かめください。

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