訪問介護の事業所の方へ
指定訪問介護の重要事項のWeb掲載自社ホームページと公表システムの扱い
指定訪問介護の
指定訪問介護の基準第32条を確認します
指定居宅サービス等の
同条1項では、
公表システムへの掲載も、Web掲載に含まれます
厚生労働省の
この
報告義務の対象外の事業所には、別の扱いがあります
解釈通知では、
この
Web掲載と、事業所で読める状態は別に確認します
Web掲載を
な
公開先と更新する資料を決めておきます
今の
確かめた資料
- 厚生労働省:指定居宅サービス等の
事業の 人員、 設備及び運営に 関する 基準 (平成11年厚生省令37号 第32条第1〜3項、 第34条) - 厚生労働省:指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に
関する 基準に ついて (改正対照) (PDF7〜8枚目、 新側 第3の 一の 3 (24) ①、 特に ハ)
決まりや
