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エステのHP1か月超・5万円超の契約と広告

2026年10月21日に確かめた内容です。書いた人:大谷翼(WINGオオタニ代表・WING WEB)

エステの長期契約は、期間と総額の両方から対象かを確認します。HPに載せる広告と、契約のときに渡す書面は別の確認です。

期間と総額の両方を確かめます

期間が1か月を超え、支払総額が5万円を超える契約が対象です。1か月ちょうどや5万円ちょうどを「超える」には含めません。入会金やサービスに必要な関連商品の代金などを含めて確認します。

美容医療を除く、皮膚の清潔・美化、体型を整えることや減量のための施術が、このエステの区分です。店名やメニュー名だけでは決めません。

営業のための契約など、法50条の適用除外もあります。ここでは一般の消費者向けのサービスを想定しています。

名前だけで対象外と考えません

エステは無料で化粧品だけが有料、という名目でも、契約の実態で判断する場合があります。サービスと必要な商品の組合せを確認します。

チケットや会員権の契約も、名前だけで対象外とは考えず、受けられるサービスと期間を整理します。

対象の広告では、効果や条件を著しく良く見せません

法43条は、サービスの内容などについて、著しく事実と異なる表示や、実際より著しく優良・有利だと誤認させる表示を禁じています。単に目立つ言葉を使うかではなく、実際の提供内容と表示を照合します。

契約書面をHPで代用したことにはしません

対象の契約では、契約前の概要書面と契約後の契約書面を渡す決まりがあります。HPに利用規約を載せただけで、この手続が終わるとは考えません。

電子的な提供を選ぶ場合も、所定の承諾などを別に確認します。解約については、法48条のクーリング・オフと法49条の中途解約を分けて扱います。

申込みの入口と実際の契約を見比べます

相談予約と有料契約では、申込みの意味が違います。実際に何を申し込む画面なのか、担当者同士で確かめます。

  • コースの期間と支払総額を確認します。
  • 広告と料金表、解約の案内を見比べます。
  • 対象外でも別の広告・取引の決まりがないとは考えません。

確かめた資料

決まりや料金は変わることがあります。最新の内容は、それぞれの資料でお確かめください。

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