エステサロンの方へ
エステのHP1か月超・5万円超の契約と広告
エステの
期間と総額の両方を確かめます
期間が
美容医療を
営業の
名前だけで対象外と考えません
エステは
チケットや
対象の広告では、効果や条件を著しく良く見せません
法4
契約書面をHPで代用したことにはしません
対象の
電子的な
申込みの入口と実際の契約を見比べます
相談予約と
- コースの
期間と 支払総額を 確認します。 - 広告と
料金表、 解約の 案内を 見比べます。 - 対象外でも
別の 広告・取引の 決まりが ないとは 考えません。
確かめた資料
- 消費者庁:特定継続的役務提供
(規制対象1〜3、 行政規制1・2、 民事ルール6・7。 法41・42・43・48・49・50条の 解説) - 消費者庁:特定継続的役務提供Q&A(Q2・Q3、Q18・Q19(役務の範囲、チケット、関連商品))
決まりや
