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不動産会社の方へ

不動産の物件広告規約の対象と情報の更新

2026年10月21日に確かめた内容です。書いた人:大谷翼(WINGオオタニ代表・WING WEB)

物件を掲載するときは、その広告に適用される表示事項を確認します。取引できなくなった物件を残さないため、公開後の更新も必要です。

公正競争規約は、法律そのものとは分けて確認します

不動産の表示に関する公正競争規約は、景品表示法に基づく認定を受けた業界の自主ルールです。法律の条文そのものとして紹介しません。

規約の事業者の定義と、加入する協議会での適用関係を確認します。非会員なら広告に関する法律も適用されない、という意味ではありません。

物件と媒体に合う表示項目を確認します

規約8条は、物件の広告について必要な表示事項を定めています。施行規則と別表で、物件の種別や表示媒体による違いを確認します。会社の紹介ページと物件の広告を同じ扱いにはしません。

  • 広告主に関する情報。
  • 所在地や面積など、物件に関する情報。
  • 価格や賃料などの取引条件。
  • 交通などの利便に関する情報。

売主・代理・媒介の立場を明らかにします

規約15条、施行規則9条1号では、取引態様を売主・貸主・代理・媒介(仲介)の別で表示することとしています。物件ごとの立場を確認し、実際と異なる名称を使わないようにします。

契約済みになった物件を放置しません

規約21条は、存在しない物件、取引の対象にならない物件、取引する意思のない物件の広告を禁じています。

おとり広告ガイドラインは、掲載後に契約済みとなった物件を削除せず更新した例も挙げています。最初に正しく載せたことだけでは、公開後の確認を終えられません。

掲載と削除の担当を決めておきます

広告の確認では、文字の不足と情報の古さを分けて点検すると整理しやすくなります。これは新たな法定様式ではありません。

  • 物件を載せる前に、取引できる状態か確認します。
  • 契約や募集停止の連絡を、掲載担当へ渡す方法を決めます。
  • 自社サイトと外部の掲載先を一緒に見直します。

確かめた資料

決まりや料金は変わることがあります。最新の内容は、それぞれの資料でお確かめください。

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