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歯科・クリニックの方へ

歯科・クリニックのホームページとSNS医療広告と自由診療の表示

2026年10月19日に確かめた内容です。書いた人:大谷翼(WINGオオタニ代表・WING WEB)

ホームページやSNSも、内容によって医療広告の規制を受けます。広告に書ける内容の範囲と、書いてはいけない内容を分けて確認します。

医療広告に当たる3つの条件があります

2026年3月30日最終改正の医療広告等ガイドラインでは、次の3つをいずれも満たす場合に、医療広告に当たるとしています。

  • 患者の受診等を誘う意図があること。
  • 医業・歯科医業を行う人や、病院・診療所などを特定できること。
  • 医業・歯科医業、または病院・診療所に関する内容であること。

治療内容や効果について、主観的な体験談は広告できません

虚偽広告、比較して優良だとする広告、誇大広告などは禁止されています。患者などの主観や伝聞に基づく、治療等の内容・効果に関する体験談も禁止の対象です。

患者の声であれば何でも載せられる、という扱いではありません。一方、ここで述べている体験談の禁止は、治療等の内容や効果についてのものです。すべての感想や個人の投稿を一括して違法と決める説明ではありません。

自由診療の説明には、限定解除の条件を確認します

医療広告は、原則として広告できる事項が限られます。患者が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等で、所定の要件を満たす場合には、その範囲の限定を解除できます。自由診療については、次の条件をすべて確認します。

  • 患者が自ら求めて入手する、医療の選択に役立つ情報のウェブサイト等であること。
  • 電話番号やメールアドレスなど、内容を容易に問い合わせできる方法を示すこと。
  • 通常必要な治療内容や費用等を示すこと。指針は、標準的な費用、治療期間・回数も示すよう説明しています。
  • 主なリスクや副作用等を示すこと。

小さな注意書きや、別ページだけの説明にしません

指針は、自由診療の必要な情報を分かりやすく示すよう説明しています。費用等をリンク先だけに置いたり、利点より極端に小さな文字にしたりする形式を採用しないよう示しています。

また、バナー広告や検索連動型の広告などは、「患者が自ら求めて入手する情報」という限定解除の条件を満たさないとしています。ホームページでの説明を、そのまま有料広告に流用できるとは限りません。

限定解除は、禁止広告を許す制度ではありません

限定解除の条件を満たしても、虚偽の内容や、省令で禁止された体験談などが広告できるようになるわけではありません。費用とリスクを書いたから、あらゆる表現が使えるという意味ではありません。

診療内容ごとに、説明を見比べます

自由診療の案内では、治療名だけでなく、内容・費用・期間や回数・主なリスクが同じ治療について読めるかを見ます。実際の治療内容と説明の確認は、医療機関の担当者と行います。

確かめた資料

決まりや料金は変わることがあります。最新の内容は、それぞれの資料でお確かめください。

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