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中古バイクの在庫ページ・ネット広告に書く項目

2026年10月6日に確かめた内容です。書いた人:大谷翼(WINGオオタニ代表・WING WEB)

店頭に並べる中古バイクには、表示しないといけない項目が決まっています。在庫ページなど、ネットに値段を出して載せるときも同じです。二輪自動車公正競争規約(2024年10月版)の本文で確かめた内容をまとめました。

表示する11の項目(第12条第1項)

店頭に展示する中古バイクには、次の項目を、見やすい場所に、日本語で表示します。

1車名と、主な仕様の区分
2初度登録(届出)年。分からないときは、分からないと書く
3製造国名(国産車は不要)
4販売価格
5走行距離数
6自家用・営業用・レンタルバイク・その他の別
7車検証の有効期限(軽二輪と原付は、自賠責保険の有効期限)。年と月で足ります
8保証の有無
9定期点検整備をするかどうか(原付は不要)
10フレームの修復歴の有無
11車両の品質

ネットに値段を出すときは、車台番号も(第12条第2項)

新聞・雑誌・インターネットなどの広告に値段を出すときは、上の項目に加えて、車台番号を表示します。車台番号は、下3桁以上で足ります(施行規則第11条)。

11番目の「車両の品質」は、ネットの広告では「販売店にお尋ねください」という言葉を添えることで代えられます(施行規則第10条)。

決まった書き方がある項目

  • 保証:「保証付き」か「保証なし」と書く(施行規則第6条)
  • 定期点検整備:納車までにするものは「定期点検整備付き」、しないものは「現状販売」と書く(施行規則第7条)
  • フレームの修復歴:あるときは「有」と書いて、その内容も書く。ないときは「無」(施行規則第9条)。フレームには、ハンドルストッパーやシートレールなども含みます(施行規則第8条)
  • 営業用・その他:営業用は、運送の事業に使っていたバイク。その他は、教習所などで使っていたバイクで、その区分を書く。自家用は、ネットの広告では書かなくてもかまいません(施行規則第4条)

走行距離が分からないとき(施行規則第3条)

走行距離は、店頭に並べた時点のメーターのキロ数を書きます。ただし、次のときは書き方が決まっています。

  • メーターを取り替えたとき:取り替えたことと、取り替える前と後のキロ数
  • 距離が疑わしいとき:「?」の記号と、推定できる理由があれば推定のキロ数。推定できなければ「不明」
  • メーターの改ざんが明らかなとき:改ざんされていること

メーターを取り替えた車両と、改ざんが明らかな車両は、協議会が作ったシールをメインフレームに貼って表示します(第14条)。

店頭の表示の大きさ(施行規則第1条)

店頭では、1台ごとに、A5判(縦14.8cm×横21.0cm)以上の紙に、太い文字で表示します。文字の大きさは、販売価格が17.5mm角以上、車名と仕様の区分が6.0mm角以上、そのほかの項目が8.0mm角以上です。

この決まりを守るのは、誰か

公正競争規約は、自動車公正取引協議会に入っている販売店が守る、業界の決まりです。会員の販売店は、ネットやチラシで中古バイクの広告をするとき、協議会の会員であることも表示します(第12条第5項)。ご自分のお店がどうかは、協議会にお確かめください。

確かめた資料

決まりや料金は変わることがあります。最新の内容は、それぞれの資料でお確かめください。

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