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酒類の通販サイトに必要な年齢表示広告・申込画面・納品書の違い

2026年10月19日に確かめた内容です。書いた人:大谷翼(WINGオオタニ代表・WING WEB)

酒類の通販では、年齢確認の入口を置くだけでなく、広告や申込画面などの表示を確認します。国税庁の表示基準は、表示する場所によって内容を分けています。

酒類小売販売場で通信販売を行う場合の基準です

ここで扱うのは、国税庁の「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」第7項と第8項です。商品の内容や価格等の条件を示し、通信手段で申込みを受ける酒類の販売が対象です。

国税庁の手引では、通信販売酒類小売業免許によるものだけでなく、一般酒類小売業者が免許条件の範囲で行う通信販売も含むと説明しています。

広告、申込画面、納品書等で表示を分けます

第7項では、次の区分ごとに表示を定めています。ネットの広告や、ネットによる注文・通知も含まれます。

  • 酒類の広告・カタログ等:20歳未満の飲酒が法律で禁止されている旨、または20歳未満には酒類を販売しない旨を示します。
  • 購入申込書・申込画面:申込者の年齢記載欄を設けます。その近くに、20歳未満の飲酒禁止、または20歳未満への販売をしない旨を示します。
  • 納品書等・ネットによる通知:20歳未満の飲酒が法律で禁止されている旨を示します。

ネットの注意表示は、価格の文字以上の大きさです

第8項は、明瞭に表示し、統一のとれた日本文字を使うよう定めています。原則は10ポイント以上ですが、インターネット等では酒類の価格表示に使っている文字以上の大きさとしています。

このため、ページの最後に小さな文字で注意書きを置いただけで十分とはいえません。価格と注意表示を、実際の画面で見比べて確認します。

入口の年齢確認とは、役割が違います

サイトの入口で年齢を確認する画面があっても、第7項が定める広告や申込画面、納品書等の表示まで確認したことにはなりません。

申込者の年齢記載欄と、その近くの注意表示を別に確かめます。どの年齢確認システムなら十分かを、この記事だけで判定するものではありません。

通常の通販の取引条件も、別に確認します

消費者向け通販では、特定商取引法11条の表示も確認します。ネットの申込フォームなど、12条の6の特定申込みを受ける場合は、最終確認画面も確認します。酒類の年齢に関する表示を整えることと、送料・支払方法・返品条件などを示すことは別の確認です。

スマートフォンと通知メールも見ます

広告、注文フォーム、注文後の通知で、対象の表示が読めるかを確かめます。スマートフォンで価格だけ大きくなる場合もあるため、画面の幅を変えて注意表示と見比べておきます。

確かめた資料

決まりや料金は変わることがあります。最新の内容は、それぞれの資料でお確かめください。

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