お酒を通販する方へ
酒類の通販サイトに必要な年齢表示広告・申込画面・納品書の違い
酒類の
酒類小売販売場で通信販売を行う場合の基準です
ここで
国税庁の
広告、申込画面、納品書等で表示を分けます
第7項では、
- 酒類の
広告・カタログ等 :20歳未満の飲酒が 法律で 禁止されている 旨、 または 20歳未満には 酒類を 販売しない 旨を 示します。 - 購入申込書・申込画面:申込者の
年齢記載欄を 設けます。 その 近くに、 20歳未満の 飲酒禁止、 または 20歳未満への 販売を しない 旨を 示します。 - 納品書等・ネットに
よる :20歳未満の通知 飲酒が 法律で 禁止されている 旨を 示します。
ネットの注意表示は、価格の文字以上の大きさです
第8項は、
この
入口の年齢確認とは、役割が違います
サイトの
申込者の
通常の通販の取引条件も、別に確認します
消費者向け通販では、
スマートフォンと通知メールも見ます
広告、
確かめた資料
- 国税庁:二十歳未満の
者の 飲酒防止に 関する 表示基準 (複数の 基準を まとめた 頁の 末尾。 当該基準第7項 (1)〜 (3)、 第8項) - 国税庁:通信販売酒類小売業免許申請の
手引 (PDF30枚目の 注1 (表示基準で いう 通信販売の 範囲)、 「Ⅶ 通信販売 (インターネット)で 酒類を 販売する 際の 表示例」) - 消費者庁:通信販売
(対象1・3、 行政規制1 (法11条と ただし 書)、 5(法12条の 6)、 9)
決まりや
